会則

新宿区山梨県人会 会則
(令和6年5月29日全面改訂)
第1章 総 則
(名 称)
第1条本会は新宿区山梨県人会と称する。
(目 的)
第2条本会は会員相互の融和·親睦を図り、会員の豊かな生活を願い繁栄を期し、ふるさとの興隆に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条  本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
親睦会開催等の山梨県、地区県⼈会及び郷⼈会等との親睦を図る行事の主催
講演会、研究会開催等の教養・文化交流
郷土の産業文化、産物、観光及び催物の紹介その他山梨県及び会員の発展に寄与し、又はこれに役立つ情報交換・情報発信
機関紙、会報及び会員名簿の発行及び管理
その他前条の目的を達成するため必要な事業
(事務局)
第4条 本会は、東京都内に事務局を設置する。
事務局は、会⻑の指⽰に従って本会の事務を⾏う。
第5条本会は、新宿区内在住又は在勤の山梨県出身者である個人及びその縁故者並びに個人、法人又は団体であって、山梨県に関係がある者又は本会の趣旨に賛同する者(以下「会員」という。)によって組織する。
(入 会)
第6条本会の会員資格を有する者は、他の会員の推薦に基づき、役員会の承認を経て、正会員又は賛助会員として、本会に入会することができる。
(会費等)
第7条本会は、当面の間、会員から入会金及び会費等を徴収しないものとする。
(退 会)
第8条会員は、以下に掲げる事由により退会する。
退会の申出
死亡、法人又は団体の消滅
除名
(除 名)
第9条本会は、会員が次の各号の一つに該当したときは、役員会の決議により除名することができる。
本会の事業を妨げる行為を行ったとき
本会の名誉を著しく毀損する行為を行ったとき
社会常識上、著しく不相当な行為をしたとき
前各号のほか、本会の目的に照らして退会を相当とする事由が認められたとき
第3章 役 員
(役 員)
第10条本会には、以下の役員を置く。
会 長   1名
副会長   若干名
理 事   1名以上10名以内
監 事   1名以上3名以内
本会は、役員の中から事務局長1名を選出する。
本会は、役員会の決議に基づいて、役員の諮問に応じる顧問又は相談役を若干名置くことができる。
(役員の選任)
第11条会長及び副会長は役員の互選によって選任し、他の役員は、役員会の推薦を経たうえで総会の決議によって選任する。
(会長及び副会長の職務)
第12条会長は本会を代表して会務を統括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(役員の職務)
第13条理事は会長及び副会長を補佐し、本会の常務を処理する。
2監事は、本会の収⽀に関する監査を行い、これを定時総会で報告する。
(任 期)
第14条役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時総会終結時までとし、再任することを妨げられない。
第4章 役員会
(役員会)
第15条本会は、すべての役員をもって構成する役員会を設置する。
役員会は、次の事項を審議し、決議する。
事業報告及び収支決算に関する事項
事業計画及び収支計画に関する事項
会則の変更に関する事項
役員候補者の推薦
前各号のほか、第20条に定める総会決議事項以外の本会の運営に必要な一切の事項
(開催及び招集方法)
第16条役員会は、必要に応じてこれを開催できるものとし、会長がこれを招集して議長となる。
(決議方法)
第17条役員会の決議は、議決に加わることができる役員の過半数が出席し、出席役員の過半数をもって決定する。なお、可 否同数のときは議長がこれを決する。
(役員会の議事録)
第18条役員会における議事の経過の要領及びその結果は議事録に記載又は記録する。
第5章 総 会
(招集方法)
第19条本会の定時総会は毎年10月に開催するものとし、臨時総会は必要に応じてこれを開催する。
2本会の総会は、会長がこれを招集して議長となる。
(決議事項)
第20条 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。
前年度の事業報告及び収支決算の承認
当年度の事業計画案及び収支予算案
役員の選任
会則変更の承認
その他会務に関する重要事項
(決議方法)
第21条総会の決議は、出席した会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長がこれを決する。
(総会の議事録)
第22条総会における議事の経過の要領及びその結果は議事録に記載又は記録する。
第6章 会 計
(運営経費)
第23条本会の経費は、会費、拠出金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(事業及び会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年9月1日より始まり、翌年8月末日をもって終わる。
第7章 雑 則
(運営細則)
第25条本会則に定める事項のほか、本会の運営に必要な事項は、役員会においてこれを定める。
(会則の改廃)
第26条本会則の全部又は一部を変更する場合には、総会の承認を経なければならない。
附  則
本会則は、令和6年6月1日から施行する。